2010年3月15日人権での安心はーーー。
3月21日は、国際人種差別撤廃デーである。
日本では、憲法で基本的人権の尊重を謳(うた)っています。(第11条)
その底流にあるものは、次の3つあります。
1、人権の固有性―――憲法(国)や天皇から恩恵として与えられたものではなく人間として生まれながらにして、当然として有するものです。
2、人権の不可侵性―――公権力には、侵されないことです。(人権侵害されない)
3、人権の普遍性――――人種・性・身分等に関係なく人間ということだけで享有(きょうゆう)できる権利です。
日本国憲法は、「日本の人権宣言」に匹敵します!
国民が守るというより、国(国家権力)がどう国民を守るかということなのです!
そのために、
自由権(身体・精神・経済活動の自由)
平等権(法の下での平等・非差別)
社会権(生存・教育等) が規定されています。
国県市町村には、その人が生活上(身体・精神・経済)、故意また過失に関係なく結果的な現況に対しての権利なのです。
どんなことがあっても、当たり前に最低限度の生きることへの行政対応を、することと規定してあるのです。だから安心なのです。
また「基本的人権の尊重」は、政権がどのように変わろうとも、憲法がどのように改正されようとも不変としての「永久権」なのです。ですから、日本人として、なお安心なのです。
だが、このような法があっても、人権侵害等に遭(あ)われたら、自ら勇気を持って声を上げることです。
(y・k)