2013年9月11日「いじめ防止法」いよいよ施行!
「いじめ防止対策推進法」(いじめ防止法)が今月の9月28日にいよいよ施行され、法の効力が発揮される。 6月28日の文科省の公布通知並びに官報で示され3ヶ月後に施行とあるからである。
岐阜県可児市では、全国に先駆けて市長の公約での「いじめ防止の対応」がなされ、「いじめ防止専門委員会」が第3者機関として、23年4月から具体的なスタートを切った。不幸にもこの年の10月に大津の少年がいじめで自殺する悲惨な事件が起こったが。既に可児市では、前述の対応に続き、学校側(公務員)の秘守義務を条例化することで開放して必要機関に告知義務等を包含した条例を24年10月より施行させている。
大津市の事件以後世論の大きな広がりの中、文科省で初の法律の作成をして今年の6月に国会で成立したのである。この間には、可児市には、全国各所から視察団が毎日のように訪れたという。国の法整備もこのことを重大議題として、可児市と同様に、「いじめ問題対策協議会」の設置・学校での講ずべき防止といじめ事案対応の施策及び措置につき定め、特に重大事態への対処も定められている。ただ可児市にある「市民及び事業者の責務」規定は、法として国にはない。
でも国が子どものいじめに真剣に取り組む姿勢を示したことは、大変評価できるものである。
いじめられた子どもとその保護者の支援・いじめた子どもの保護者への指導が二分して入っている。一人の子どもの観点から、いじめたりいじめられたりの交互事象もあると思われるが、事案にたいして支援と指導をわきまえて実行すべきであろう。また「再チャレンジできない処方は悪である」からである。いじめは、大人の影絵であるから、子どもの悪い所作を信じあいながら解(ほぐ)し合う艱難な作業を覚悟してやらねばならないのである。それを子どもにどう見せられるかであろう。
良く知る苦労人である現・文科大臣の下村博文氏の昨年10月30日(当時:民主党政権で大臣ではない)のブログに、可児市の市民部長と文化課長が来てくれていじめ条例につき説明してくれたとあり、下村氏は「所管は、教育委員会でなく市長部局であることが面白い(ママ)」(元来からの行政の教育不介入の原則の見直しを含んでの根底的の発言?筆者)「こうした意の条例の準備をしたことに財政の支援も対処したいし、いじめ防止法も国として準備したいと考える」と言ってくださったのである。ブログの内容は、現市長初め関わり合った人の願意の要を為しているので、ここに紹介しておき経緯として、後世に残しておきたいと思う。対談内容は、下村氏は、公人であるのでそのまま記載する。
★所管を市長部局にした理由は、★いじめをなくし、子どもが健やかに成長できる環境をつくることは、社会全体の課題であり、最終的には、市長の責任であると考えたこと。★いじめの背景には、社会や家庭の問題など学校以外の要因があり学校現場だけでなく幅広く取り組んでいく必要があるとした。★学校とは、別の第3者機関的な立場の者の関わりようによって子どもや保護者が学校に相談したくない時の通報・相談になるし、そもそも学校側が当事者となる場合もある。★分科会(教育再生実行本部分科会)でもこれを機として、「いじめ対策基本法」(仮称)を準備したいと考えている。こうした条例をつくって努めてくれているところには、財政支援等も含めて対処したいと考える。待ったなしだ。議論だけでは子どもは救えない。如何に実行に移すかだ。(一部要旨有)このようにブログで発信していた。「政治は、人を幸せにするためにある」と言う下村大臣の強力の意思で法は作られ施行されたのである。ともかく「未来ある子どもが力強く生きていく過程での育は、すべてが大人の責任である(筆者)」からである。(y・k)